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JAF Mate 2004/4 P.51
なぜ?どうして? クルマ生活 Q & A 車や道路に関する疑問・質問にお答えします。…………から引用


クルマの法律
交通問題に許しい弁護士の園高明先生が答えます

導流帯を走る車との事故

相談者 右折車線に進路変更をしたところ、手前にあるゼブラゾーンを走ってきた事と事故を起こしました(下図参照)。事故の責任は相手側にあると思うのですが。
園先生 ご質問のゼブラゾーンは導流帝と呼ぶもので、車を安全で円滑に誘導するために設けられているものです。
相談者 そこを走ると処罰されるのではないのですか。
園先生 導流帯は、車が通らないように誘導するものですが、通行したからといって処罰されるわけではありません。そこで今回のケースでも、進路変更する側にもかなりの責任があると考えられ、基本的には一般的な進路変更の事故として過失相殺が考えられるべきでしょう。
相談者 具体的にはどのくらいの割合になるのですか。
園先生 進路変更の事故では、変更する側の過失が重く、基本的には変更側が70%、直進側が30%となるので、導流帯を無視した直進例の過失が10〜20%加算されることになるでしょう。ただ、抜け駆け的に導流帯を使って追い抜きをした時などは、直進側の過失が重くなる場合も考えられます。