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キャンピング車の構造要件

特殊用途自動車等の車体形状であるキャンピング車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足するものとする。

1.車室(隔壁により外気と遮断された乗車空間をいい、車両の停止時に車体の一部を拡大することによって車室を拡張することのできるものにあっては、車体を床面とするものに限り当該部分を含むものとする。以下同じ)内に居住することができるものであり、次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を有すること。

(1)就寝設備の構造及び寸法
1.就寝設備の上面部は、水平かつ平らである等、人が十分に就寝できる構造であること。
2.就寝部位は1人につき長さ1.8m幅0.5m以上の連続した平面を有すること。
3.1人あたりの就寝部位ごとに、就寝部位の上面部から上方に0.5m以上の空間を有すること。ただし、就寝部位の一方の短辺より就寝部位の長手方向に対し、0.9mの範囲までにあっては就寝するために必要な空間があればよい。

(2)就寝設備の固定
1.就寝設備は走行中の振動等により移動することがないよう車体に確実に固定されていること。
2.就寝設備を格納できる構造のものは、格納した状態で走行中の振動等により移動することがないよう確実に格納できること。

(3)就寝設備の座席兼用
1.座席が就寝設備になることを前提に設計されている場合又は座席上にマットを載せる等により平面を作り就寝設備とする場合に限り、就寝設備と座席を兼用することができる。ただし、運転者席(運転者席と並列にある座席を含む。以下同じ。)は、(3)2.の場合を除き就寝設備と兼用する事はできない。
2.運転者席と就寝設備を兼用する場合は、運転者席と兼用する就寝設備を就寝設備にした状態で走行することのできない構造の自動車でなくてはならない。
3.(3)1.の場合を除き、座席が平らになることをもって就寝設備としてはならない。

(4)就寝設備の定員
乗車定員の3分の1以上の人が就寝することができる就寝設備を有すること(端数は切り上げることとする。)。ただし、乗車定員2人又は3人の自動車にあっては2人以上の就寝設備を有すること。

(5)子供用就寝設備
(1)(2)(3)及び(4)の規定により就寝設備が2人以上備えられている場合は、(1)、(2)、(3)の規定は子供用就寝設備について準用し、子供用就寝設備2人分をもって、就寝設備1人分とすることができる。この場合において、(1)2.の規定中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とあるのは「0.4m」と、(1)3.の規定中「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替える。

2.車室内に次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有し、車室内において当該設備を利用できるものであること。

(1)水道設備
水道設備とは、次の各号に掲げる用件を満足するものをいう。
1.10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることのできる設備をいう。以下同じ。)を備え、洗面台等にタンクにより水を供給できる構造機能を有していること。
2.10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。
3.容易に使用することのできる位置にあること。

(2)炊事設備
炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
1.調理台等調理に使用する場所で0.3m×0.2m以上の平面を有すること。
2.コンロ等により炊事を行うために必要な熱量を得ることができること。
3.火気等熱量を発生する付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐火性を有し、窓、換気扇等により必要な換気が行えること。
4.LPガス等の燃料を使用し、LPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
5.4.の燃料タンクについては、衝突などにより衝撃を受けた場合に、損傷を受ける恐れの少ない場所に取り付けられていること。
6.コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動などにより損傷を生じないよう確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
7.容易に使用することのできる位置にあること。

(3)水道設備及び炊事施設の固定
水道設備及び炊事設備は、走行中の振動などにより移動することがないよう車体にボルト等により確実に固定されていること。ただし、水道設備及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別できる等専用の設置個所を有するものについては取り外すことの出来る構造のものでもよい。

3.運転者席を最大限利用した状態で運転者席の背あての後縁(背あての角度は設計標準位置とする。)から前方にある範囲を除く車室の面積のうち、就寝設備、水道設備及び炊事設備ならびにそれらの施設を利用するために必要な場所の占める面積(座席及び物品積載設備の閉める面積を除く。ただし、1.(3)の規定により座席と就寝設備を兼用するものに合っては当該就寝設備の占める面積の半分を除くものとする。)の合計が2分の1以上であること。